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2023/08/01

訪問介護事業者向け特定事業所加算 完全ガイド

訪問介護事業者向け特定事業所加算 完全ガイド

特定事業所加算Ⅱを獲得し
10%も収入アップ!

今回は、特定事業所加算という制度についてご紹介します。
特定事業所加算とは、質の高い介護サービスを提供している事業所を評価する加算のことで、国の定める算定条件を満たし、届け出を行うことにより適用されます。 特定事業所加算には、Ⅰ~Ⅴの区分がありますが、重度者要件が含まれる他の区分に対して、特定事業所加算Ⅱの要件は、ほとんどの事業所が自社努力で満たすことが可能です。しかし、実際に特定事業所加算を取得している事業所は、ⅠとⅡを合わせても全体の40%程度です。

今回は「特定事業所加算Ⅱ」について詳しく解説します。

特定事業所加算Ⅱとは

特定事業所加算Ⅱとは、以下の要件をすべて満たした場合に適用される加算です。
1.全ての訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定していること。
2.次に掲げる基準に従い、指定訪問介護が行われていること。
2-1 利用者に関する情報、サービス提供にあたっての留意事項の伝達、訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催 すること。
2-2 サービス提供責任者が、訪問介護員等に対し、利用者に関する情報やサービス提供にあたっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、報告を受けること。
3. 全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施すること
4. 緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
5. 訪問介護員等の総数のうち介護福祉士の占める割合30%以上、または、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、一級課程修了者の占める割合が50%以上であること。
6. 全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士または5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者であること。ただし、1人(常勤換算)を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所においては、常勤のサービス提供責任者を2名以上配置していること。
※5または6いずれかに適応すること

特定事業所加算Ⅱのメリット

特定事業所加算Ⅱを取得すると、以下のメリットがあります。
  • 訪問介護料金が10%アップする
  • 利用者やケアマネからの信頼度が高まる
  • サービスの質が向上する
  • ヘルパーのモチベーションやスキルが向上する

特定事業所加算Ⅱの運用のポイント

特定事業所加算Ⅱを取得するにあたり、要件の達成が難しく、運用の負担になりがちなのが、2-2の「サービス提供責任者から訪問介護員へのサービス内容 文書指示とその実施報告の記録」です。
特定事業所加算2-2では、次のように求められています。
「サービス提供にあたってサービス提供責任者が訪問介護員に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供にあたっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員から適宜報告を受けること」
多くの介護事業所では、ソフトやPCは導入されていても、現場のヘルパーの介護記録などは紙のままとなっています。そのため、紙のままの運用ではサービス提供責任者(以下、サ責)やヘルパーの負担が増えてしまい、要件を満たすことが困難です。
そこで、おすすめしたいのが、シフト管理サービス「咲くSaku」です。 「咲くSaku」には、指示・報告・記録といった要件2-2を満たす機能が実装され、サ責による指示、ヘルパーによる報告などの業務をスマートフォンやPCで行うことができます。
業務負担軽減はもちろん、情報の確実な伝達、リアルタイムな情報共有が可能となり、効率的な業務運営が実現できます。

まとめ

特定事業所加算は、訪問介護事業所にとって大きなメリットがある制度です。しかし、要件を満たすためには紙ベースではなくデジタル化することが必要です。シフト管理サービス「咲くSaku」は、特定事業所加算を取得するために必要な指示・報告・記録機能を備えており、サ責やヘルパーの負担を軽減し、業務効率化やサービス向上に貢献します。「咲くSaku」は無料体験も可能ですので、ぜひ一度お試しください。

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